境界立会とは、隣接する土地所有者同士が境界を確認するためのもので、境界確定測量を行う際に必要となる作業です。
具体的には、
・所有地を売買するために、正確な面積を確定しなければならない場合
・売却等で土地を分割するため、分筆登記を申請する場合
・ブロック塀などを正しく設置するために、境界を明確にする必要がある場合
正しい位置に境界標を復元する場合などに行われます。
境界立会のご依頼文章が届くと、「今更なぜ測量が必要なのか?」「どうしてうちが関係あるのか?」と不安になる方も少なくありません。
しかし、近年は財産管理や不動産取引上、土地所有者の方から土地の境界確定・測量・登記業務に関する依頼を受けた場合には、隣地所有者の皆様との境界の確認がほぼ必須となっております。土地の境界確定は、土地所有者からの依頼で行われることがほとんどですが、実は、依頼者だけでなく隣地の所有者の方にも以下のようなメリットがあります。
① 将来の境界紛争を防止できる
土地境界確定の立会いが行われると、隣地の所有者同士で境界確認書が締結されます。境界確認書によって土地間の境界位置が明確になり、将来の境界紛争を防止することが可能です。
② 土地の利用可能範囲を明確に知ることができる
土地の利用可能範囲を明確に知れる境界がわかると、お互いが「どこまで土地を利用できるのか」が明確になります。そのため、この立会いを機に生活の範囲をはっきりさせることができます。
③ 自分の土地を確定する際に再立会いの必要が無くなる場合がある
境界確定の立会いを行った境界線に関しては、境界確認書の取交すことで将来自分の土地を確定する際、再立会いの必要が無くなるケースがあります。
※境界確認書の取交し日からの期間や隣地所有者の変更などによって、再立会いが必要になる時もあります。 再立会いの必要が無ければ測量費用の負担が少なくなります。
境界を知っておくことは、隣地所有者の皆様が土地の売買や相続などをする際にも役立つため、立会いを機にお互いの境界が明確になることは費用的にも心理的にもメリットが大きいと言えます。
境界がブロック塀等で仕切られていても境界標が見当たらなかったり、また相続などで親から土地を譲受けても、境界そのものにご認識が無い場合もあり、そのようなときは登記情報をはじめとして、様々な資料を調査した上で、既存の境界標の目視確認や境界標がないところについては境界点の想定を根拠づけてご説明します。また、立会いの前日までに現地に伺わせて頂き、測量、境界探索等の作業を行わせて頂く事がございます。
どのくらい時間がかかりますか?
確認のみで終われば10分程度で終了します。
本人以外の立会でも大丈夫ですか?
大丈夫です。ご本人以外が立会いをする場合には委任状をご記入の上ご持参ください。
所有者が亡くなっています。誰が立会えばいいですか?
相続人様のお立会いをお願いいたします。相続人のうち管理者など代表の方のみの立会でも構いません。
立会日当日、印鑑は必要ですか?
必要です。認印をお持ちください。
一度立会しているけど、またやらなければいけませんか?
以前立会いした際に取り交わした境界確認書次第では立会が不要になる場合もございます。お手数ですが、境界確認書の内容を拝見させていただけますと幸いです。
遠方に住んでいるのですが、現地に行かなければいけませんか?
遠方にお住まいの方には図面や写真などの書類を郵送させていただきお電話にて説明させていただきます。お手数ですが、下記お立会いフォームまたはお電話にてお問い合わせください。
忙しくて立会いの時間が取れません。どうすればいいですか?
土曜日や日曜日といった休日対応等もできますのでお気軽にご相談ください。
お手紙をお受け取りいただきありがとうございます。土地の確定測量をする際には隣接土地所有者及び道路(水路)対向土地所有者の方々に境界点の確認のため、現地にて立会いをお願いしております。皆様にはご面倒をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、お手紙に記載した日時にて立会日程を組ませていただきましたので、ご都合がよろしければ当日現地にて境界立会いをお願い申し上げます。なお、弊社立会希望日時が難しい場合には立会い可能な日時を「日時変更・立会いに関する問い合わせはこちら」よりご連絡いただけますと幸いです。
・お手元に測量図、境界確認書などがございましたら境界立会の基本資料とさせて頂きますので、立会日当日にお持ち下さい。
・雨の場合でも境界立会は実施させて頂きますのでよろしくお願いいたします
・当日、所有者様ご本人が対応出来ない場合は代理人の方でも結構です。その際には別紙でお送りした委任状に必要事項を記入頂き、当日ご持参ください。
・土地所有者の方が亡くなられている場合は、相続人様にて立会いをお願いいたします。
・境界確認後にご署名・ご捺印を頂く場合がありますので、当日はご印鑑(認印)をお持ち下さい。
その他、ご不明点・ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。大変恐縮ではありますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。